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会則

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平成 15 年 5 月 12 日制定
平成 16 年 5 月 15 日改正
平成 17 年 6 月 12 日改正
平成 18 年 5 月 12 日改正
平成 22 年 8 月 5 日改正
平成 30 年 8 月 4 日改正

第1条(名称)

本会は、関東教育オーディオロジー研究協議会という。

第2条(目的及び趣旨)

(1)本会は、教育上の聴覚補償、聴覚管理、聴覚学習およびこれらに関わる教育上の支援である「教育オーディオロジー」の発展と拡充を目的に、当該地区において研修支援を行う。
(2)本会は、関東地区聾学校長会ならびに聴覚障害児教育に関わる研究・教育機関・団体等の理解と協力を得ながら活動を行う。なお、本会における関東地区とは、関東1都6県及び長野、山梨、静岡3県のことを指す。

第3条(事業)

(1)本会は、目的を達するため以下の事業を行う。
    • 1 講習会、研修会等の開催。
2 研修資料等(電子データを中心)の作成と頒布。
3 関連する団体、活動への後援事業。
4 この他、本会の目的を達するために必要と認められた事業。
(2)総会の開催については運営委員会で審議し、その必要がある場合は会長がこれを招集する。

第4条(会員)

(1)本会は、本会の主旨に賛同する会員によって組織される。
(2)年会費は無料とする。
(3)会員は、本会のメーリングリストサービスの登録を受ける。
(4)入会の可否は事務局にて、審査の上決定する。また退会する者はこれを事務局に届け出るものとする。

第5条(役員および事務局)

(1)会員より以下の役員を選出し、本会の運営を担う。任期は1年とし、再任は妨げない。
① 会長(1名)は本会を代表する。
② 事務局(事務局長1名、事務局員10名程度)は、必要な会務を執り行う。
(2)会長、事務局をもって運営委員会を組織する。運営委員会は、本会の運営に関わる重要事項を審議する。
(3)役員の選出については以下の通りとする。
① 会長は関東地区聾学校長会より推薦を受け、関東地区聾学校長をあてる。
② 事務局長、事務局員は、会員の中から選出する。
(4)本会は事務局を会長の所属校におく。
(5)本会は、若干名の顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会が適任者を推薦し、会長が依頼する。